TOP > 保育方針・園の紹介
第1条 | 「すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ育成されるよう努めなければならない。すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」 |
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第2条 | 「国および、地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」 |
第3条 | この第1条と第2条は、「児童福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない」 |
●保育園の目的 |
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保育所は児童福祉法に基づき、保育に欠ける子どもの保育を行いその健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設である。 |
●保育理念 |
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1、笑顔と安全第一をモットーとし、心も体も豊かに成長していく為に最もふさわしい「生活の場」でなければならないと考えます。 |
2、入所児童の保護者の支援や、地域の子育て家庭の支援を行い地域福祉に貢献します。 |
●保育方針 |
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子ども一人一人をあるがままに受け入れ、「生きる力」を培う為に、心身ともに健やかな成長を育むことを目標に、家庭や地域社会と連携を図り保護者の協力の下保育を行う。 |
●保育目標 |
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子どもは豊に伸びていく可能性を、そのうちに秘めているその子どもが、現在を最もよく生き、望ましい未来を作り出す力の基礎を培う。 1. 心身ともに健康な子 2. 思いやりのある 3. 何事にも最後まで頑張る子 |
保 育 内 容 |
★家庭と緊密な連携を下に、子どもの状況や発達過程を
踏まえ養護と教育が一体となって保育を行う。 養護とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図る。 教育とは、健康、人間関係、環境、言葉、表現の5領域。 |
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★基本的生活習慣の自立を図る | |
★琉球太鼓やエイサーをとり入れ、郷土の伝統文化に親しませる | |
★音楽リズム(リトミック)をとり入れ敏捷性を養い情緒を豊かにし感受性を高める | |
★異年齢児交流を通して思いやり・いたわりの心を育む | |
★地域の行事に参加する | |
★幼児体育をとりいれ運動能力の向上を図る | |
★年2回嘱託医(小児科、歯科医)による検診を実施し子ども達の健康状態を診てもらう | |
★看護師により健康管理を行う | |
★フッ化物洗口(むし歯予防)4歳児・5歳児(6月から実施) | |
★白鳥菜園にて無農薬野菜を栽培し食育につなげる | |
★正しい食習慣を身につけ、楽しく食事をする | |
★地域クリーン活動(空き缶やゴミのポイ捨て防止の意識啓発)環境美化意識の向上目的 |